風俗営業許可が必要な業種

風俗営業とは、客に遊ばせたり、飲食させたりする営業のやり方を指しており、ホステスがお客さんの横について接待する接待飲食店営業、遊技場営業があります。

風俗営業許可が必要な業種は、接待飲食店営業、遊技場営業のいずれかに該当するものとなっており、接待飲食店営業であれば、キャバレー、キャバクラ、バー、クラブ、料亭などが含まれます。

遊技場営業は喫茶店やダンスホール、パチンコ店などが該当します。

勘違いされやすいのは、風俗店はこの中には含まれていないという点です。風俗店は許可制ではなく、公安委員会への届け出制となっています。そのため、風俗営業よりも厳しい基準で運用されることになります。

風俗営業許可の種類

風俗営業許可の種類は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって8類型に分かれています。

ただ食事を提供する飲食店とは異なり、付加価値が伴った店舗運営する場合は風俗営業にあたります。

風俗営業を行う場合には、事業内容にあった類型で都道府県公安員会の許可を得る必要があります。許可を得るために提出する書類も該当する類型によって異なります。

店名などで自己判断せず、条件が当てはまるかどうかで確認する必要があります。

どの類型に該当するかは、ダンスをするか、接待をするか、飲食を提供するか、遊戯をさせるかなどが判断条件になります。

接待という定義がどのようなものかと言う判断によって飲食店か風俗営業かが変わってきます。

異性がサービスを提供する行為を行うと、該当するおそれが高いので注意が必要です。

また同性のサービス提供でも場合によっては接待に該当することもあります。

自己判断で該当非該当を判断してしまうと、もし間違っていた場合、法に抵触した場合に業停止などの処分が科せられることも考えられます。

8類型の定義を理解し、当てはまるような気がしたら管轄する都道府県公安員会に確認する方が安心です。

 

1号営業は、キャバレーのような業態です。ダンスも接待も飲食も可能で、キャバクラや料亭、クラブなどを想定しています。

1号営業からダンスを除いたものが2号営業にあたります。ただし、客にダンスをさせることはできません。

飲食をしながらダンスをさせるようなナイトクラブやディスコを営業する場合は、3号営業にあたります。

客が飲食し、踊ることはできますが、接待は許されていません。

4号営業はダンスホールです。ダンス教室は該当しませんが、教える人が条件を満たしている必要があります。

4号営業では飲食や接待を行うことはできません。

5号営業6号営業は喫茶店やバーなどの飲食店になります。

5号営業は、ショットバーなどの少し暗い、落ち着いた店内の低照度飲食店で、6号営業は区画が狭い、具体的には5平方メートル以下の喫茶店、ネットカフェなどの区画席飲食店が該当します。

5号営業で接待を伴う営業を行なった場合は違反となります。

7号営業は、パチンコや麻雀などで、射幸心を煽るおそれがある店舗です。

それ以外の遊戯設備、たとえばテレビゲームなどで遊戯させて、射幸心を煽るおそれがある場合は8号営業にあたります。基本的にはゲームセンターやゲームコーナーにあたります。

 

風俗営業許可の必要書類

風俗営業許可での必要書類としては、

・営業方法を記載した書類

・営業する場所の平面図

・営業する場所を中心とした半径100メートルの周辺の略図

・住民票の写し

・欠格事由に該当しない旨の誓約書

・身分証明書

・定款

・登記簿

などが必要となります。パチンコ店の場合には、遊技機の検定通知書の写しも必要です。

他にも設備を変更する場合にはそのたびに許可が必要となり、別途住民票の写しや登記簿などが必要です。

手数料は、新規営業であれば24000円、3か月以内などであれば14000円がかかり、パチンコ屋はこれとは別にお金がかかります。

このように、風俗営業許可を申請し、受理されるには様々な問題、半径100メートル以内に病院や学校があると認められないといった場所の制限などがあることが分かります。

風俗営業許可が必ず必要という方や、手続きの負担を減らしたいというかたは専門の行政書士に相談することをおすすめします。